弊社の特徴

現地調査から養成、除去工事、解体、廃棄物撤去まで
弊社内で全て行いますのでコストや作業スケジュールがスムーズです。

住宅から大型ビル等、解体工事全般も行っております、
建物に関する事は何でもご相談ください。

アスベスト対策工事
除去工事

アスベストを完全に除去する工法で、将来的にも安心して建物にお住まい、ご使用できます。

弊社では除去工事を推奨しております。

封じ込め工事

薬剤を吹き付けてアスベストを硬化させ飛散させにくい状態にする工法です。

工事後も継続的なメンテナンスが必要になり、将来的に改修や解体等の際に改めて除去工事が必要になります

囲い込み工事

アスベストが露出している部分を、非アスベストの材料で外側から取り付け、

完全密封し飛散を防ぐ工法です。

工事までの流れ

お問合せ

STEP.1

0798-39-8477

事前調査・分析調査 

STEP.2

調査報告・コンサルティング 

STEP.3

官公庁等への届出

STEP.4

工事準備

STEP.5

工事の流れ

足場の設置

STEP.6

作業前清掃、掲示物設置

STEP.7

隔離養生設置作業

STEP.8

薬剤塗布

STEP.9

外壁塗材(下地調整剤)除去

STEP.10

手工具ケレン工法
ディスクグラインダー工法

防止剤の塗布

STEP.11

二重梱包・収集運搬

STEP.12

隔離養生撤去

STEP.13

作業後清掃

STEP.14

除去作業完了

STEP.15

アスベストの基礎知識
  • クリソタイル

 「クリソタイル」は蛇紋石族に分類され、日本語では「白石綿」と呼ばれています。

   クリソタイルは世界で使用されたアスベストの90%以上を占めていると言われている。

  • クロシドライト・アモサイト

  角閃石族に分類されるアスベストに、クロシドライトとアモサイトがあります。

  かつては主に吹付け石綿として使用されていたが、クロシドライトもアモサイトも1995年に製造禁止。

  • アスベストの有害性

  アスベストは現在、原則的に製造も使用も禁止されている物質です。

   アスベストを原因とする肺がんや悪性中皮腫の発症など、その発がん性が明らかとなったためです。

  • アスベストの特性

   アスベストは日本語で「石綿」と呼ばれるように、まるで植物の綿のような軽さなのが特徴です。

   かつては「魔法の鉱物」と言われてきた。

  • 事前調査結果報告の方法が法改正によって変わる

  建物を解体・改造・補修する建設工事の元請業者は、建物にアスベストが含まれた建材が使われていな いか調査し、その結果を管轄する都道府県へ報告する必要があります。

石綿事前調査結果報告システムについて

  • GビズIDの取得が必要

  石綿事前調査結果報告システムを利用するには、パソコンやスマホが必須です。

  事前に「GビズID」にてアカウントを作成しておく必要があります。

  • 石綿事前調査結果の報告が必要になる工事とは

解体部分の延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事

請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体または改修工事 

  • 建設された年代を確認する

 2004年、アスベストを含む製品の出荷が原則禁止となりました。

 注意が必要なのは、1970年から1990年代にかけて立てられた建物です。

  • 設計図書を確認する

 家を新築した際にもらえる「設計図書」が保管されている場合は確認しましょう。

 建物の断面図と言える「矩計図(かなばかりず)」「仕上げ表」「特記仕様書」等があるはずです。

  • 屋根材で確認する

 屋根材は、「瓦」「スレート」「金属」の3種類が主です。

 「スレート」と粘土瓦以外の「瓦」にアスベストが含まれている可能性があります。

  • 定性分析と定量分析の違い

 アスベストの定性分析と定量分析は言葉が似ていますが、しっかりとした違いがあります。

定性分席はアスベストの有無を調査すること、定量分析はアスベストの含有率を調査すること。

  • 定性分析のメリット

定性分析のメリットとして、判定までの時間が比較的短いことが挙げられます。

  • 定性分析のデメリット

定性分析のデメリットとして、判定するためには高度なスキルが必須となります。

  • 定量分析のメリット

定量分析のメリットとして、X線装置を顕微鏡で確認することから、定性分析よりも熟練度を必要としない点が挙げられる。

  • 定量分析のデメリット

定量分析のデメリットとして、判定までに時間がかかるといった点が挙げられる。

  • レベル1

 発じん性著しく高い

 建材の種類石綿(アスベスト)含有吹き付け材など

 具体的な使用例耐火建築物などのはり・柱

         ビルの機械室・ボイラ室などの天井や壁

         体育館・講堂・工場・学校などの天井や壁

         ※昭和30年代~50年初期までの建築物に多いです。

 作業内容建材の除去作業を行ないます。

      改修工事の場合は薬液を使用して飛散を防止する封じ込め工法

      板状の材料で密閉する囲い込み工法

 必要な対策リスクが高い作業のため、作業場所の隔離や高濃度の粉じん量にも

       耐えられるマスク・防護服などを使用して作業を行うこと。

  • レベル2

 発じん性高い

 建材の種類石綿含有保温材/耐火被覆材/断熱材

 具体的な使用例ボイラ本体及びその配管・空調ダクトなどの保温材

         建築物のはり・柱・壁などの耐火被覆材

         屋根用折版裏断熱材・煙突用断熱材

 作業内容レベル1と同じ方法で除去作業を行ないます。

 必要な対策マスクや防護服がやや簡易的なものへと変わりはしますが

       初じんしやすい製品の除去作業となるため、

       レベル1に準ずるばく露防止対策が必要となります。

  • レベル3

 発じん性比較的低い

 建材の種類その他の石綿含有建材(成形板など)

 具体的な使用例建築物の天井、壁、床など

         屋根材

 作業内容レベル1・レベル2以外の石綿含有建材(成形版など)の撤去作業を、 

      主に手作業を中心に行ないます。

 必要な対策レベル1・レベル2に比べてリスクは低いですが、

       粉砕などの作業では発じんが伴う、発じんレベルに応じたマスクが必要になります。

       レベル1に準ずるばく露防止対策が必要となります。

  • アスベストの輸入

 アスベストの輸入は、1800年代後半から始まりました。

 1970年代の日本のアスベスト輸入量は年間30万トンを超えるほどでした。

  • 1990年代以降

 労災等の救済制度の利用者の中での石綿関連疾患による死亡者は、

 1990年代から徐々に増加傾向にありました。

  • 2005年以降

 それまで様々な現場で重宝されていたアスベストでしたが、

 2005年以降、中皮腫など石綿関連疾患の患者が多数発生し、

 アスベストの危険性が社会に露見するようになりました。

  • 石綿使用の全面廃止

 2006年に石綿被害者救済法成立が成立しました。

 2012年には分析用の試料を除き、石綿の使用を全面的に禁止しました。

  • 近年の被害状況について

 厚生労働省の統計によれば、2017年に中皮腫で死亡された方の人数は1,555名まで増加しています。

 1995年の中皮腫による死亡者は500名だったことから、

 約20年間で3倍以上の人数に増加しています。

 建築物の老朽化に伴い、解体時のアスベスト曝露のリスクが高まることから、

 2005年に石綿障害予防規則が施行。2020年に改正されました。

 2023年には「大気汚染防止法の一部を改正する法律」の施行もあり、

 今後もアスベスト飛散リスクを抑える取り組みがなされます。

  • アスベスト診断士

 「どこにアスベストが使用されているか」の判断

  使用されているアスベストの処理要否の判断

  アスベスト含有製品などの処理工事に関する適正工事の診断

  • 石綿作業主任者

  労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)であり、

  石綿作業主任者技能講習を修了した者から事業者により選任されます。

  • 建築物石綿含有建材調査者

  国交省の定める講習を受講した者に与えられる資格です。

  建築物の使用状態における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、

  中立公平で正確な調査を行う者の育成を目的として定められている制度です。

  • 大気汚染防止法

 世界的にも大気汚染が問題になっており、日本の場合は1968年に制定されたのが始まりです。

 大気汚染防止法はアスベストだけでなく、ばい煙や揮発性有機化合物、

 自動車排出ガス、水銀なども排出規制が定められています。

  • 労働安全衛生法

 1972年に制定されており、職場において労働者の安全・健康の確保や、

 快適な職場の環境を形成促進するために定められています。

  • 建築基準法

 建物は住む人の生命や健康、財産を守るための重要な空間です。

 そんな重要な建物や土地を守るために定められているのが「建築基準法」で、

 都市計画法や消防法などの法律と関連しながら、ルールを明確にしています。

  • 調査の依頼

 建物の改修や解体工事を行う前に、

 工事受注者はまずアスベスト使用の有無を調査する必要があります。

 そして工事発注者へ書面で説明します。

 工事受注者が専門業者を選ぶ際は慎重に。技術と資格を有する専門業者へ依頼しましょう。

  • 現地調査の実施

 依頼先の調査会社が、現地でヒアリングと目視調査を行います。

 原則としてJIS A 1481-1(実体顕微鏡と偏光顕微鏡及び電子顕微鏡による定性)、

 JIS A 1481-2(X線回折及び位相差・分散顕微鏡による定性)に基づいて分析が実施されます。

弊社が行っております健康被害防止、安全管理につきまして

解体・改修工事における石綿(アスベスト)による
健康障害、事故を防止するため以下の取り組みを行っております。

石綿障害予防規則等の法令に基づき、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査、
労働者に対する石綿(アスベスト)ばく露防止措置、
作業の記録・保存などを行っております。